離婚の方法3審判離婚
協議離婚も調停離婚も不成立だった場合、次の手段として、審判離婚が考えられます。ただし、ほとんどの人が審判離婚していないのが現実です。
審判離婚は、調停で離婚が不成立であっても、合意にいたる意見の食い違いが少ない時に、裁判官が審判離婚を成立させる事です。離婚したほうが、双方のためになると調停委員が判断した時に行われます。調停のひとつの終結方法ですが、職権で離婚を宣言するもので、2週間以内に異議申し立てがなかった場合に、離婚が成立します。もちろん、2週間の間に異議申し立てされてしまえば、離婚が成立しないので、次のステップの裁判離婚へとうつることになります。
審判離婚となるケースは、①夫婦双方が審判離婚を求めたとき、②離婚の合意はあるが、なんらかの事情で調停成立時に出頭できないとき、③非常に感情的になっているなどの理由で異議の申立ての可能性が事実上ないと認められるとき、④親権争いなど家庭裁判所が判断を示すことに意義があるとき、⑤一度は離婚に合意したが、急に心境の変化を訴え、調停への出頭を拒否したときなどです。
審判離婚は数が少ないとはいうものの、調停離婚で不利な条件を飲まされそうになったときなどには、活用する価値のあるものです。ただし、審判離婚の場合には、審判の確定後に離婚の届出を、確定の日から10日以内に申立人が行わなければいけません。本籍地か住所地の市区町村役場に提出します。
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