離婚の方法4裁判離婚
協議離婚はもちろんのこと、調停も、審判も不成立だった場合、最後の手段として、家庭裁判所に提訴する方法があります。この裁判で勝訴すれば確実に離婚することができます。裁判による離婚は最後の手段です。しかも、ここまで来たということは、もめにもめたということですね。
さて、裁判で離婚するとなると、時間もかかりますし弁護士費用も必要となります。相当な覚悟をもって、気力も十分に挑まなくてはなりません。期間は、最高裁まで争ったとすると3~5年程度かかることもあります。
離婚とはいえ、裁判ですから、原告となる側は証拠と訴状を作成して裁判所に提訴するわけです。被告となった側は、訴状に対する答弁書を作成して提出しなくてはいけません。また、見ず知らずの傍聴人がいる可能性も考慮しなくてはいけません。それぞれ細かな取り決めがありますから、早い段階から弁護士とよく相談しましょう。
離婚の裁判は、①弁論期日指定→②口頭弁論→③証拠調→④口頭弁論終結→⑤判決
というような順序で進んでいきます。
昔は、離婚するために裁判を起こす場合は、有責者(離婚の原因をつくった側)からは裁判を起こすことはできませんでした。しかし、現在では破綻主義へと変化していますから、そのような場合も離婚を諦める必要はないでしょう。
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