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2008年01月09日

離婚の方法2調停離婚

調停離婚は、双方の話し合いでは解決できなかった場合に行われることになります。協議離婚できなかった場合には、調停離婚の他にも、審判離婚、裁判離婚とありますが、一足飛びに審判や裁判を起こすことはできません。あくまでも、調停離婚が不成立の場合に、次の段階へと進むのです。

さて、調停離婚は、離婚の合意ができなかったときや、相手が離婚の話し合いに応じない時などに、家庭裁判所で行うことになります。調停委員が間に入って話し合いをすすめます。家庭裁判所に申し立てを行いますが、調停は裁判ではありません。調停離婚も協議離婚と同じように話し合いで離婚を成立させることを目的としたものです。ですから、不成立となる場合もあるわけです。その場合、調停離婚が不成立ということで、次のステップ審判による離婚が行われることになります。

さて、調停離婚は、相手方の住所を管轄する家庭裁判所に申し立てることになります。特別な事情がある場合には、夫婦合意の家庭裁判所や申し立て人の住所地の家庭裁判所での調停が認められる場合もありますが、管轄合意書の提出や上申書の提出などが義務付けられることになり、手続きが、さらにややこしくなります。

調停離婚に必要な書類は、夫婦関係調停申立書(離婚申立書)と、夫婦の戸籍謄本1通、裁判所から提出を求められた資料となります。費用は、あまりかかりません。


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Posted by 木村霊 at 10:08 │離婚の方法